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日酸TANAKA事件に県労委が救済命令 長野県千曲市の日酸TANAKA樺キ野工場(本社埼玉県)での不当労働行為に対してJMIU日酸TANAKA支部(波田野光洋執行委員長)が、県労働委員会に救済の申し立てをしていた問題で同委員会は18日、同社の行為が不当労働行為にあたるとして救済命令を出しました。この問題は、2004年3月15日に、組合との事前協議なしで一方的な異動命令出した不当労働行為救済審問中に、日酸TANAKAがその審問出席のための欠勤申請手続きを認めず「欠勤による組合活動は一切認めない、これ以上欠勤すると懲戒処分もありうる」と警告書を出していたもの。 同社が就業時間中の労働委員会への審問、委員調査への出席をこばみ続けてきたため、県労働委員会は前代未聞で異例の夜間や休日に審査が行われていました。 命令書は、主文で「審問及び和解折衝に申立人代表者又は補佐人として出席する目的で就労しなかったことに対し、次の行為を行ってはならない。(一)懲戒処分を行うこと。(二)既に行った賃金控除以外の賃金、一時金、昇格その他の労働条件に関する不利益な扱いをすること。」と会社側に命令。組合側には、上部団体の会議出席など就業時間中の活動については、労働協約、労使協定、慣行がないことを理由に申し立てを棄却しました。
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